下諏訪町議会 2022-02-24 令和 4年 3月定例会−02月24日-01号
3款1項1目社会福祉総務費27節繰出金の221万4,000円は、令和3年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定所得の範囲内となった世帯が増えたことによる増額分について、国と県からの負担金に町が負担すべき4分の1を加えて、国民健康保険特別会計へ繰り出しをするものでございます。
3款1項1目社会福祉総務費27節繰出金の221万4,000円は、令和3年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定所得の範囲内となった世帯が増えたことによる増額分について、国と県からの負担金に町が負担すべき4分の1を加えて、国民健康保険特別会計へ繰り出しをするものでございます。
また、軽減税率適用者数については、個人所得課税の見直しによる軽減判定所得の10万円の引上げをいたしましたので、前年以上になるものと予測しているところでございます。以上でございます。 ○副議長 林議員。 ◆林議員 そういうことなら仕方ありません。
6款国庫支出金は、個人所得課税の見直しに対応したシステム改修に伴う補助金35万2000円の増額でございます。 7ページをご覧ください。 歳出でございます。 1款総務費は、電算業務委託料の確定による減額でございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は、73万1000円の増額でございます。これは、事務費負担金の確定による減額のほか、保険基盤安定負担金の確定に伴う増額でございます。
具体的には、平成30年度税制改正において個人所得課税の見直しが行われ、給与所得控除や公的年金等控除についてそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げる改正がなされ、令和3年1月1日から施行されます。これに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準において、被保険者に不利益が生じないようにするための改正を行うものでございます。
下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、公的年金等控除や給与所得控除から基礎控除へ10万円の振替が行われることによる影響から、不利益を生じさせないため、国保税の基礎控除相当分の基準額を引き上げる一部改正を行うものです。
議案第48号諏訪市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法等の改正により個人所得課税の見直しが行われたことに伴い、国民健康保険税の減税の対象となる所得の基準について、見直し前と同様の水準を維持するよう、基礎控除額相当分の基準額を10万円引上げ43万円とするなどの改正が行われるもので、令和3年度の保険税より適用されるものであります。
本案については、令和2年9月4日の地方税法施行令の一部改正に伴う個人所得課税の見直しにより、前年中の所得を課税の基礎とする国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の改正を行うものであるとの説明を受けました。 質疑において、改正による対象者への影響はあるか。
今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴うもので、個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準を33万円から43万円に引き上げるとともに、減額となる判定基準につきまして、現行と比較して不利益が生じないよう改正を行うものでございます。
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替が実施されます。
改正の主な内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しであります。細部につきまして、税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎日野税務課長 議案第6号 箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。資料の7ページをご覧いただきたいと思います。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税で用いられております7割、5割、2割の軽減判定基準を見直しするというものでございます。 内容としましては、個人所得課税の基礎控除額の引上げに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準の基準額を「33万円」から「43万円」に引き上げるというものでございます。
地方税法等の改正によって、個人所得課税の見直しが行われたことに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、見直し前と同様の水準を維持するよう基礎控除額相当分の基準額を10万円引き上げ、43万円とするなどの改正を行うもので、令和3年度の保険税から適用するものであります。
初めに、今回の改正の主な内容でありますが、平成30年度の税制改正における個人所得課税の見直しが、令和3年1月1日から施行となり、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除に10万円の振替等が行われることとなります。
本案は、令和3年1月1日施行の所得税法及び租税特別措置法の改正による個人所得課税見直しに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額等を改正するため、所要の改正を行うものでございます。
平成30年の税制改正により、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことになります。それにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等について所要の見直しをするものであります。 改正条項の内容でございます。
1は町民税関係で、(1)の改正は、個人所得課税において特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げる法改正が行われたことに伴い、①は個人町民税の障がい者、未成年者、寡婦及び寡婦に対する非課税措置の所得要件を合計所得金額125万円から135万円に引き上げる改正です。
まず1点目ですが、個人所得課税の見直しで、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなくさまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、所得税と同様に給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるものでございます。
平成30年度税制改正は、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするという観点から、個人所得課税の見直し、生産性向上のための設備投資、持続的な賃上げを後押しする観点からの法人課税の見直し、たばこ税の税率引き上げ等が主な改正内容でございます。 それでは、主な改正点につきまして御説明申し上げますので、お配りいたしました説明資料、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
所得税法第五十六条の規定は、この個人所得課税の原則に反するのみならず、家族労働者個人の尊厳を踏みにじるとして、資料を示して訴えています。
また、個人所得課税では、退職所得課税の見直しを行うものであります。 附則で、この条例は公布の日から施行するものであります。